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トライアル雇用とは?既卒・フリーター・ブランクがある人の対象条件と流れ|原則3か月

更新日 2026-11-01|運営 AI Mediaz(屋号)|PR 記事内に広告を含みます

結論(先に3行で)

  1. トライアル雇用は、職業経験の不足などで就職が難しい人を、無期雇用への移行を前提に原則3か月試しに雇う企業に、国が助成する制度です。
  2. 対象者の要件の例は「過去2年以内に2回以上の離職・転職」「離職している期間が1年を超えている」「60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者制の個別支援を受けている」など。
  3. 使うにはハローワーク等の紹介が必要です。自分で直接応募した求人では使えないので、紹介を受けるときに「トライアル雇用の求人か」を確認します。
紹介→原則3か月の試行雇用→無期雇用へ
図解:紹介→原則3か月の試行雇用→無期雇用へ(出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」(2026-11-02確認))

トライアル雇用とは?

トライアル雇用は、厚生労働省の「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」という制度です。厚生労働省の案内では、「職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成する」制度と説明されています。

試行雇用の期間は「原則3か月」です。企業には、対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月)の助成金が支払われます(対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は月額5万円)。助成金は企業に払われるもので、求職者が受け取るお金ではありません。

既卒・フリーターにとって何がいい?

正社員の経験がない、職歴に空白がある、短期間で辞めた経験がある、といった人は、書類だけで判断されると不利になりがちです。トライアル雇用は、企業がまず3か月一緒に働いて、仕事ぶりを見てから無期雇用に移るかを決める仕組みです。企業にとっては採用のリスクが下がり、助成金も出るため、職歴に不安がある人を採用しやすくなります。

試行雇用の期間中も、雇用契約を結んで働く労働者です。給料は支払われ、労働基準法などのルールも当てはまります。

対象者の要件は?

厚生労働省の案内では、対象者の要件がいくつか挙げられています。既卒・フリーター・第二新卒に関係が深いものは次のとおりです。

要件(厚労省の案内から)当てはまりやすい人
紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している短期間で何度か辞めた第二新卒
紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなども含め一切の就労をしていない)卒業後・退職後に長く働いていない人
60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けているフリーター・既卒などで担当者の支援を受けている人

案内では、上の表のような要件(ほかに「妊娠・出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている」「就職の援助に特別な配慮を要する人」もある)のいずれかに当てはまることに加えて、週30時間以上の無期雇用を希望していること、紹介日に安定した職業に就いていないこと・学校に在籍していないことなど、すべてを満たす必要があります。自分が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。

どうやって使う?

トライアル雇用は「ハローワーク等の紹介により雇い入れること」が条件です。求人サイトなどから自分で直接応募した求人では、原則として使えません。

  1. ハローワーク(わかものハローワーク、新卒応援ハローワークなど)で職業相談を受ける
  2. 「トライアル雇用の求人を探したい」と伝える。担当者制の個別支援を受けていると、要件の1つに当てはまりやすくなる
  3. 紹介を受けて応募・面接
  4. 採用されたら、原則3か月の試行雇用
  5. 期間が終わったら、無期雇用(正社員など)に移るかを企業と話し合う

民間の職業紹介事業者の紹介でも対象になる場合があります(案内では「ハローワーク等」=ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等)。民間を使う場合は、そのサービスがトライアル雇用の紹介に対応しているか確認してください。

3か月で終わってしまうことはある?

あります。トライアル雇用は無期雇用への移行を前提にした制度ですが、試行雇用の期間が終わったときに、必ず無期雇用に移れるとは限りません。

だからこそ、試行雇用の間に、仕事で分からないことを早めに聞く、遅刻・欠勤の連絡をきちんとする、任された仕事を記録しておく、といった基本を大切にしましょう。不安なことがあれば、紹介してくれたハローワークの担当者に相談できます。

契約の内容で確認することは?

試行雇用の契約を結ぶときも、労働条件の書面(労働条件通知書など)を必ず受け取り、次のことを確認してください。

確認の仕方は内定承諾・入社前に確認する労働条件にまとめています。

トライアル雇用の求人はどう探す?

トライアル雇用は、ハローワーク等の紹介が条件なので、まずハローワークで相談します。担当者に「トライアル雇用の求人も含めて探したい」と伝えると、その企業が制度を使うかどうかも含めて、求人を紹介してもらえます。

民間の職業紹介事業者を通じて紹介を受ける場合も対象になり得ますが(案内では「ハローワーク等」)、すべての事業者が対応しているとは限りません。事前に確認しましょう。

試行雇用の3か月で意識したいことは?

3か月は長いようで短い期間です。完璧を目指すより、毎日の基本を続けることが信頼につながります。

試行雇用が終わったあと、無期雇用に移らなかったら?

無期雇用に移らなかった場合も、3か月働いた経験は職歴として書けます。どこまでできるようになったか、何を学んだかを整理して、次の応募に生かしましょう。紹介してくれたハローワークの担当者に結果を伝え、次の求人を一緒に探すこともできます。

トライアル雇用、次の一歩は?

職歴に不安がある人、働いていない期間が長い人、短期間で何度か辞めた経験がある人は、トライアル雇用の対象になるかもしれません。まずは、わかものハローワークや新卒応援ハローワーク、一般のハローワークで職業相談を受け、担当者に「トライアル雇用の求人も含めて探したい」と伝えてみてください。

トライアル雇用は、企業がまず3か月一緒に働いて、仕事ぶりを見てから無期雇用への移行を決める仕組みです。書類や面接だけでは伝わりにくい、まじめさや続ける力を見てもらえる機会になります。試行雇用の間は、毎日の基本を大切にし、困ったことがあれば早めに相談しましょう。無期雇用に移れなかった場合も、働いた経験は次の応募に生かせます。

トライアル雇用と通常の採用、どちらがいい?

どちらが良いということはありません。通常の採用で応募できる求人があれば、そちらに応募してもかまいません。トライアル雇用は、職歴に不安があって書類選考で苦戦している人にとって、働きぶりを見てもらえる選択肢の1つです。ハローワークの担当者と相談しながら、通常の求人とトライアル雇用の求人を並べて検討しましょう。

トライアル雇用の助成金の額や対象者の要件は、見直されることがあります。この記事の内容は厚生労働省の案内で確認した時点のものなので、利用するときはハローワークで最新の条件を確認してください。

よくある質問

トライアル雇用の期間は?
原則3か月です。
トライアル雇用でお金はもらえる?
給料は働いた分が支払われます。助成金(1人月額最大4万円)は企業に払われるもので、求職者が受け取るものではありません。
フリーターでもトライアル雇用の対象になる?
要件の1つに「60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている」があります。当てはまるかはハローワークで確認してください。
自分で応募した求人でも使える?
使えません。ハローワーク等の紹介で雇い入れることが条件です。
トライアル雇用の期間中に辞めることはできる?
試行雇用の期間中も雇用契約を結んで働く労働者なので、契約の内容に沿って辞めることはできます。ただ、辞める前に、困っていることを社内の担当者や紹介してくれたハローワークに相談してみてください。

出典・確認したページ

  • 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」:原則3か月の試行雇用、1人月額最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円。事業主への助成)、対象者の要件(2年以内に2回以上の離職・転職、離職期間1年超、妊娠・出産・育児による離職後1年超、60歳未満で安定した職業に就いておらず担当者制の個別支援を受けている、就職の援助に特別な配慮を要する者 のいずれか など)、ハローワーク等(ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等)の紹介が必要(2026-11-02確認)
  • 厚生労働省「わかものハローワーク」:正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)、担当者制による職業相談・セミナー・職業訓練(ハロートレーニング)・応募書類の作成支援・面接対策・求人の検索・企業説明会・面接会・定着支援(無料)、わかものハローワーク全国21か所、わかもの支援コーナー・窓口 全国199か所(2026-11-02確認)
  • 厚生労働省「新卒応援ハローワークのメニュー」:対象は大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方、各都道府県に1か所以上・全国56か所。担当者を決めた個別支援(就職支援ナビゲーター)、臨床心理士等への相談、応募書類(ES・履歴書)の作成支援、面接対策、セミナー、全国の求人情報の検索・閲覧、企業説明会・面接会、就職後の定着支援(2026-11-02確認)
  • 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」:全ての労働者に就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が追加。有期契約は更新上限なども(2026-11-02確認)
  • e-Gov法令検索「労働基準法」:第15条(労働条件の明示。明示された条件が事実と違う場合は即時に契約を解除できる)(2026-11-02確認)

この記事は 2026-11-02 時点で公的機関・各社公式ページを確認して書いています。制度や各社の条件は変わることがあるため、申込み前に公式ページで最新情報を確認してください。体験談・口コミは掲載していません。